【カメラ転売】古物商の取得方法!知っておいた方が良いポイントも解説

こんにちは、加藤です。

今回はカメラ転売で大切な古物商の取得方法」について解説させて頂きます。

カメラ転売では中古商品を扱うビジネスのですので、私物を不用品処分という形で販売する場合以外は、基本的に古物商の免許が必要となってきます。

こちらのページでは、古物商の取得方法やポイントについて解説していきますので参考にしてみて下さい。

古物商ってなに?

古物営業法に該当する古物を売買する業を行っている人が加入する必要がある免許です。

この古物営業法で規定される古物にはいろいろな物がありますが、カメラ関連の商品も写真機類として規定に含まれています。

古物商を取得すると写真機商としてビジネスを行っていく事ができます。

そもそも何故古物の売買について許可制になっているかというと、盗品が不正に流通してしまわないように、物の流れを把握する事が目的となっています。

また、古物商は中古商品の売買だけではなく、レンタルや代理出品でも必要となってきます。

カメラ転売は古物商を取得して行おう!

カメラを業として行っていない方は古物商の加入は必須ではありませんが、カメラ転売を行っていく場合は古物商の取得をしましょう。

古物商の取得をせずカメラ転売を行っている人がかなり多い現状ですが、盗品を扱ったり同業者やお客さんから通報されてしまった場合、警察の捜査が入ったのちにバレて罰せられます。

※無許可で営業した場合は、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」もしくは両方の罰が科されてしまう可能性があります。

また、罰則を受けた後は5年間古物営業の許可を得る事ができません。

古物商の免許を取得してビジネスを行う事でお客さんも安心できますし、融資を受けるには古物商の許可を受けていることが必須となります。

私も公庫で融資を受けたのですが、一番初めに古物商を取得しているかどうかを確認されました。

古物商の取得費用や期間

古物商の取得については、営業する所在地を管轄する警察署で申請できます。

古物商の取得にはいくつか書類を用意する必要があり、住民票などの発行手数料とは別に、古物商許可申請手数料として19,000円(税別)がかかります。

すべての書類が用意できて申請を行った後、免許が発行されるまで大体40日前後の日数がかかります。

受け取りの時は特に手続きもなく、当日はスムーズに交付を終える事ができます。

古物商の取得に必要な書類

管轄の警察署によって用意する書類や細かな部分が違いますので、詳しくは警察署で担当の方に聞いてみましょう。

また、電話でも教えてくれますので事前に電話して必要書類を用意していくとスムーズです。

古物許可書の発行には以下の書類が必要です。

・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
・URL使用許諾書とプロバイダ等からの資料のコピー

登記されていない事の証明書は法務局に行くと取得できます。

また、上記に加えマンションで取得する場合には、管理会社に古物営業所として届け出をする許可をお願いされます。

大体の物件では問題なく許可がおりるようですので、全然相談してもらって大丈夫です。

(私の場合は不安だったため、別に事務所を借りてそちらで申請しました)

 

 

まとめ

古物商を取らずに無許可で営業していると、何かあった時にとんでもないことになってしまいます。

古物許可を取っておくだけでも違うと思いますし、カメラ転売をする上で取っておいて損はないので、早いタイミングで許可書を取得するようにしましょう。