カメラ転売は確定申告が必要?知らないととんでもないことに

こんにちは、加藤です。

今回のテーマはカメラ転売確定申告についてです。

2019年に入り、確定申告の時期が迫ってきました。

昨年からカメラ転売を始めた方は、確定申告をするかどうか考えている人もいるのではないかと思います。

こちらのページではカメラ転売の確定申告について解説していきますので、参考にしてみて下さい。

 

カメラ転売の確定申告をしなかったらどうなる?

カメラ転売やせどりビジネスを副業で行っている方の中には、確定申告をしない方もいる可能性はありますが、日本では何かしらの収益を得ている場合は申告をしないといけないようになっています。

副業でカメラ転売を行っている場合も、売上から仕入れ等の経費を差し引いた利益が、年間20万円を超える場合は確定申告をしなければいけません。

会社にバレないように申告をしなかったり、税金を払いたくないが故にそのままにしておくと、税務調査が入った場合に一発でバレてしまいます。

その場合、罰則として延滞税であったり、無申告課税という本来の税金以外の罰則金も払わなくてはならなくなります。

具体的には納税額が50万円以下は、納税額の15%、納税額が50万円を超える場合は20%の延滞税がかかってきます。

納税額が51万円だと10万2千円もの延滞税がかかってきてしまうのでかなり大きいですよね。

また、バレた時には他にも住民税であったりそれ以外の部分にも影響が当然出ます。

本当に収益が年間数万円だったり十数万円ぐらいの域であれば、自己判断で申告しないという選択も有ですが、カメラ転売は継続していると利益が出やすいビジネスですぐに20万円を超えます。

腰を据えて取り組むのであれば、少ない利益であったとしても確定申告を行っていきましょう。

確定申告の方法

一番楽なのは税理士の方にお願いをして処理してもらう方法ですが、自分で確定申告をすることも可能です。

売上データや領収書といった申告に必要なものを用意して税務署に行くと、相談できる場所が用意されているかと思いますので、そちらで一つ一つ記入していく事ができます。

毎年確定申告をしに行くと、相談センターにたくさんの人が来ているのを目にしますので、そういった場所を積極的に利用して申告するようにしましょう。

正しく節税をしよう!

私自身は税理士の方に税務関係は丸投げしているので、税金に対してそこまで多くの知識はないのですが、税理士さんと相談して認められる範囲での節税は積極的に行うようにしています。

適当に申告をするよりも、明細やレシートをしっかりと取っておいて節税をした方が、支払う税金を少なく抑える事ができます。

カメラ転売を在宅で行っている場合でも、経費として計上できるものはいろいろとありますので、確定申告の際は相談してみて下さい。

おすすめの対策方法

私自身の経験から、利益が出た早い段階で税理士に税務関係はお願いしてしまった方が良いと思っています。

もちろん税理士にお願いをすると月に数万円のお金がかかってしまうのですが、安いところでは月1万円ぐらいから行ってくれるところもあります。

ビジネスを行っている方に紹介してもらう他、市区町村が行っている税務の相談ができる施設も多くありますので良い人がいないか探してみて下さい。

税理士の方にもいろいろな方がいますが、ネットビジネスにある程度詳しい方にお願いするとスムーズです。

まとめ

確定申告は始めて行う時は腰が重たい作業ですが、慣れてくると特に精神的負担もなく支払いや申告ができるようになってきます。

税金はできれば払いたくない、確定申告は面倒くさいと思っている方も多いと思いますが、納税は義務ですので正しく行うようにしましょう。